弁護士
加島 康宏
ご挨拶
私は、弁護士登録前、刑事事件を担当する検察官、あるいは国の民事行政事件における代理人を務める訟務検事、国税争訟を処理する国税審判官などの多種多様な経験を積んで参りました。
弁護士登録後は、この経験を踏まえた刑事事件、税務関係事件のほか、不動産の賃貸借関係の管理や売買関係、医療過誤(病院側)等の民事事件、離婚、相続等の家事事件、中小企業の事業承継に関する事案等のご相談を受け、対応して参りました。
また、社会福祉法人や医療法人の顧問、監事などを務めております。
近時の事件は複雑多様化しており、クライアントのニーズを迅速に把握して、対応することが必要と考えておりますので、今後もこれまでの経験を活かしつつ、適切なリーガルサービスの提供に努めて参ります。
略歴
昭和36年2月 大分県出身
昭和54年3月 大分県立大分雄城台高校卒業
昭和58年3月 中央大学法学部卒業
昭和60年 司法試験合格(40期)
昭和63年 東京地検検事任官(以後、各地の地検で勤務)
平成8年 東京法務局訟務部部付検事
平成11年 法務省訟務局付(租税、行政を担当)
平成14年以降 東京地検、前橋地検勤務
平成18年 東京法務局訟務部副部長(租税担当)
平成20年 国税不服審判所国税審判官
平成23年 東京高検、東京地検勤務
平成24年 前橋地検次席検事
平成25年8月 東京高検検事を経て、退官
平成25年9月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 菅原信夫法律事務所入所
平成27年 明治大学大学院会計専門職研究科特任教授(租税法 ~令和2年)
平成27年9月 加島康宏法律事務所開設
令和7年4月 新四谷法律事務所入所
論文等
・「消費税法30条7項における「保存」の意義」(平成10年行政判例解説 ぎょうせい)
・「仕入れ税額控除における帳簿等の「保存」の意義⑴~⑶」(月刊 税理 43巻9号、10号、12号 ぎょうせい)
・「いわゆる混合供託がされている供託金について滞納処分に基づく取立てによる還付請求があった場合の払渡認可の可否(昭和61年12月16日民事四・8986号民事局第四課長回答)」(供託先例判例百選(第2版) 有斐閣)
・「消費税納税義務を免除された事業者の基準期間中の消費税法(平成25年法律第8号による改正前のもの)9条2項所定の課税売上高の算定」(平成7年行政判例解説 ぎょうせい)
・「国税徴収法39条の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否、及び不服申立期間の起算日」(平成18年行政判例解説 ぎょうせい)
・「判例研究 法人役員退職給与・「不相当に高額」の判断方法について 東京高裁2018年(平成30年)4月25日判決 : 第1審 東京地裁2017年(平成29年)10月13日判決」(会計論叢第14号(山浦久司教授 退職記念論文集) 明治大学大学院会計専門職研究科)