(2) |
前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。 |
|
|
|
第31条(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等) |
(1) |
起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第29条に定める着手金を受けることができます。ただし、事実簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とします。 |
(2) |
刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、第29条及び前条にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。 |
(3) |
弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。 |
|
|
|
第32条(検察官の上訴取り下げ等) |
検察官の上訴の取り下げまたは免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻もしくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務料を考慮した上、第30条の規定を準用して報酬金を受けることができます。 |
|
|
|
第33条(保釈等) |
保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告または勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件または被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な金額を受け取ることができます。 |
|
|
|
第34条(告訴、告発等) |
告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放・仮出獄または恩赦等の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができます。 |