第3条(弁護士報酬の支払時期) |
着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、本基準に特に定めのあるときはその定めに従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとします。 |
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第4条(事件等の個数等) |
弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とするのを原則とします。 |
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第5条(弁護士の報酬請求権) |
(1) |
弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができます。 |
(2) |
次の@またはAに該当することにより、受任件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、弁護士は、第2章ないし第5章及び第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬を適正妥当な範囲内で減額することができることとします。 |
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@ |
依頼者から複数の事件等を受任し、かつその紛争の実態が共通であるとき。 |
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A |
複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等につき依頼を受け、委任事務処理の一部が共通であるとき。 |
(3) |
一件の事件等を複数の弁護士が受任したとき、または、弁護士と他の事務所に所属する弁護士とが共同で受任したときで、複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達成することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、各弁護士が、依頼者に対し、それぞれ弁護士報酬を請求することができます。 |
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第6条(弁護士による弁護士報酬等の説明) |
弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明し、依頼者の理解を得るよう努めます。 |
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第7条(弁護士報酬の減免等) |
本基準の定めにかかわらず、特別の事情があるときには、弁護士は、弁護士報酬の支払時期を変更したり、これを減額したり、または、着手金を減額してその減額分を報酬金に加算することができます。 |
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第8条(弁護士報酬の特則による増額) |
依頼を受けた事件等が特に重大もしくは複雑なとき、審理もしくは処理が著しく長期にわたるとき、または、受任後同様の事情が生じた場合において、第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができます。 |
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第9条(消費税に相当する額) |
本基準に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する額は含みません。 |