項目 |
分類 |
手数料 |
証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別にうけることができる) |
基本 |
20万円に第16条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することは出来ない) |
示談交渉を要しない場合 |
300万円以下の部分:10万円
300万円を超え3000万円以下の部分:1%
3000万円を超え3億円以下の部分:0.5%
3億円を超える部分:0.3% |
示談交渉を要する場合 |
示談交渉事件として、第17条又は第21条ないし第23条の各規定により算定された額 |
公示催告 |
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即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 |
倒産整理事件の債権届出 |
基本 |
5万円以上10万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの) |
10万円以上20万円以下 |