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平成14年12月18日
新四谷法律事務所パートナー弁護士一同 |
このページは、私たち新四谷法律事務所が、日本弁護士連合会報酬等基準規程(以下「日弁連規程」という。)に基づき制定された第二東京弁護士会報酬会規(以下「二弁会規」という。)をベースに、平成13年5月26日施行の日弁連規程の改正規定を加味して、現行日弁連規程、二弁会規の範囲内の基準として作成したものです。
私たちは、個々の事案の内容に照らし、私たちの考える適正・妥当な弁護士費用案を算定し、その案をクライアント各位にお示しして合意を得たうえで、弁護士費用を決定しておりますが、私たちの考える「適正・妥当な弁護士費用案」を算定するにあたっての「基準」をこのページに記載したものです。
あくまで「基準」ですので、必ずしもこのページの記載内容を杓子定規に当てはめるものではありませんが、ご参考になさってください。
なお、本ページの記載内容につきましては、新制度の制定や経済事情の変化等に伴い、変更することがございますので、予めご了承下さい。
●新四谷法律事務所 弁護士報酬基準の全部をPDFで表示
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新四谷法律事務所 東京都新宿区左門町13番地1 四谷弁護士ビル 501号室(受付)
TEL:03-3357-1388(代表) ※要紹介者 FAX:03-3357-1387(代表) |
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