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新四谷法律事務所 弁護士報酬基準

第3章 着手金及び報酬金

第2節 刑事事件



第29条(刑事事件の着手金)
(1) 刑事事件の着手金は、次表のとおりとします。

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 50万円以上
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 100万円以上
再審請求事件 100万円以上

(2) 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さまたは繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く。)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をいいます。
 
第30条(刑事事件の報酬金)
(1) 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとします。

刑事事件の内容 結果 報酬金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 30万円以上50万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 30万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の刑事事件 起訴後 不起訴 50万円以上
求略式命令 50万円以上
起訴後(再審事件を含み) 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
再審請求事件 50万円以上

(2) 前項の事案簡明な事件とは、前条の事案簡明な事件と見込まれ、かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
 
第31条(刑事事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
(1) 起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第29条に定める着手金を受けることができます。ただし、事実簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とします。
(2) 刑事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、第29条及び前条にかかわらず、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
(3) 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
 
第32条(検察官の上訴取り下げ等)
 検察官の上訴の取り下げまたは免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻もしくは破棄移送の言い渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務料を考慮した上、第30条の規定を準用して報酬金を受けることができます。
 
第33条(保釈等)
 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告または勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件または被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な金額を受け取ることができます。
 
第34条(告訴、告発等)
 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放・仮出獄または恩赦等の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができます。



第3節 少年事件


第35条(少年事件の着手金及び報酬金)
(1) 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ)の着手金は、次表のとおりとします。

少年事件の内容 着手金
家庭裁判所送致前及び送致後 30万円以上50万円以下
抗告、再抗告及び保護処分の取り消し 30万円以上50万円以下

(2) 少年事件の報酬金は、次表のとおりとします。

少年事件の結果 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 30万円以上
その他 30万円以上50万円以下

(3) 弁護士は、着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮するものとし、依頼者と協議のうえ、事件の重大性等により、前2項の額を適正妥当な範囲内で増減額することができます。
 
第36条(少年事件につき同一弁護士が引き続き受任した場合等)
(1) 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなします。
(2) 少年事件につき、同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、前条にかかわらず、抗告審等の着手金及び報酬金を、適正妥当な範囲内で減額することができます。
(3) 弁護士は、追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは、追加受任する事件につき、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
(4) 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第2節の規定によります。ただし、同一弁護士が引き続き刑事事件を受任するときの着手金は、その送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができます。


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