(2) |
借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとします。ただし、弁護士は、依頼者と協議のうえ、報酬金の額を、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。 |
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@ |
申立人については、申立が認められときは借地権の額の2分の1を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の2分の1を、それぞれ経済的利益の額として、第16条の規定により算定された額 |
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A |
相手方については、その申立が却下されたときまたは介入権が認められたときは、借地権の額の2分の1を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、第16条の規定により算定された額 |
(3) |
借地非訟に関する調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により、第1項の規定による額又は前項の規定により算定された額の、それぞれ3分の2に減額することができます。 |
(4) |
借地非訟に関する示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。 |
(5) |
借地非訟に関する調停事件または示談交渉事件から引き続き借地非訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による額の2分の1とします。 |
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第24条(保全命令申立事件等) |
(1) |
仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、審尋または口頭弁論を経ることが想定されるときは、同条の規定により算定された額の3分の2とします。 |
(2) |
前項の事件が重大または複雑であるときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができます。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の1の報酬金を受けることができる。 |
(3) |
第1項の手続のみにより本案の目的を達したときは、前項の規定にかかわらず、第16条の規定に準じて報酬金を受けることができます。 |
(4) |
保全執行事件は、その執行が重大または複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については、次条第1項及び第2項の規定を準用します。 |
(5) |
第1項の着手金及び第2項の報酬金並びに前項の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。 |
(6) |
保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は、10万円を最低額とします。 |
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第25条(民事執行事件等) |
(1) |
民事執行事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。 |
(2) |
民事執行事件の報酬金は、第16条の規定により算定された額の4分の1とします。 |
(3) |
民事執行事件の着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができます。ただし、着手金は第16条の規定により算定された額の3分の1とします。 |
(4) |
執行停止事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とします。ただし、本案事件に引き続き受任するときは、同条の規定により算定された額の3分の1とします。 |
(5) |
前項の事件が重大または複雑なときは、第16条の規定により算定された額の4分の1の報酬金を受けることができます。 |
(6) |
民事執行事件及び執行停止事件の着手金は、5万円を最低額とします。 |
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第26条(倒産整理事件) |
(1) |
破産、民事再生申立、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。なお、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、この着手金に含まれるものとします。 |
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事業者の自己破産事件 50万円以上 |
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A |
非事業者の自己破産事件 20万円以上 |
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B |
自己破産以外の破産事件 50万円以上 |
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C |
事業者の民事再生申立事件 100万円以上 |
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D |
非事業者の民事再生申立事件 30万円以上 |
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E |
会社整理事件 100万円以上 |
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F |
特別清算事件 100万円以上 |
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G |
会社更生事件 200万円以上 |
(2) |
前項の各事件の報酬金は、第16条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。ただし、前項第1号及び第2号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができます。 |
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第27条(任意整理事件) |
(1) |
前条第1項に該当しない債務整理事件(以下「任意整理事件」という。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。 |
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事業者の任意整理事件 50万円以上 |
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A |
非事業者の任意整理事件 20万円以上 |
(2) |
前項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定します。 |
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弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき |